■ 労働保険事務を「まるごと委託」できます
当事務組合は、法人・個人事業問わず、労働者を1人でも雇用している中小事業主様を対象に、労働保険事務をお引き受けしています。
労働保険(労災保険・雇用保険)は手続きの種類が多く、期限も短いため、担当者の負担が大きくなりがちです。当事務所では、労働保険事務組合の運営を通じて、労働保険に関する各種手続きを一括でサポートします。
■ 事務組合に委託する主なメリット
・労災保険の「特別加入」に対応
社長・役員・家族従事者など、現場に関わる方について、特別加入の手続きを支援します。
・労働保険料の分割納付(延納)で資金繰りを平準化
概算保険料を分割して納付できるため、繁忙期の資金負担をならしやすくなります。
・事務処理の負担を大幅に軽減
年度更新(申告・納付)や各種届出など、煩雑な労働保険事務を代行し、本業に集中できる環境づくりを支援します。
■ 労災保険「特別加入」とは?
労災保険は本来「労働者」を対象とした制度です。
しかし、中小企業では、社長や役員が現場作業・配送・納品・工事の立会いなどに関わることも多く、業務上のケガや病気のリスクにさらされます。
特別加入制度は、こうした「労働者に準じた保護が必要な方」について、一定の枠組みのもとで労災保険への加入を認める仕組みです。
事務組合への委託を活用することで、特別加入を含めた労働保険の実務をまとめて整えやすくなります。
■ 事務組合が受託できる事業主(加入要件)
労働保険事務組合に委託できるのは、原則として中小事業主です。目安となる企業規模(常時雇用する労働者数)は、次のとおりです。
・金融業・保険業・不動産業・小売業:50人以下
・卸売業・サービス業:100人以下
・上記以外の業種:300人以下
■ 国の労災に“上乗せ”できる任意保険にも加入できます
労保連労働災害保険は、国の労災保険とは別枠で、給付に上乗せして補償できる法定外補償保険です。
業務災害だけでなく通勤災害も対象となり、パート・アルバイト等はもちろん、特別加入者(中小事業主等)も含めて備えを厚くできます。
休業時の補償で生じやすい不足分(例:国の労災給付80%の残り部分)をカバーすることも可能です。
詳しくは当事務組合にお問い合わせください。
■ 社労士事務所併設だから、手続きがスムーズです
当事務組合は社会保険労務士事務所に併設しているため、会社の状況(入退社、雇用形態の変更、賃金・労働時間の見直し等)を踏まえながら、必要な届出や手続きを整理して進められます。
相談から実務対応まで、状況の確認・書類作成・手続きの段取りをまとめて行い、スピード感のある運用を支援します。